グラナダ在住日本人による観光案内所(アルハンブラ宮殿・白い村・洞窟フラメンコ)

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6月17日、アルハンブラ宮殿再開いたしました!(youtube動画UP!!)

ついに、6月17日、世界遺産アルハンブラ宮殿再オープン‼
6/17初日に行ってきました!
現状のアルハンブラ宮殿内のコロナ対策の様子と共に、美しい宮殿内の映像を編集いたしました。アルハンブラ宮殿に訪れたことのある方も、まだ無い方も、ぜひご覧くださいませ。
https://www.youtube.com/watch?v=pUuZ4qqlJ7Y

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(5月1日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
昨日(4月30日)、イジャ保健大臣が記者会見を行い、5月2日以降の14歳以上を対象とした個人でのスポーツや散歩の許可等につき発表があった件につき、本日(5月1日)、スペイン政府保健省令が官報に掲載されましたところ、同省令の概要は以下のとおりです。また昨日のメールでもお知らせいたしましたとおり、同規制緩和に伴う人の密集を避けるため、人口が3グループに分割され、それぞれに時間帯が設定されることとなり、14歳未満の子どもの散歩が可能な時間帯が12時から19時に制限されることとなりますのでご注意ください。

なお,スペイン政府からも呼びかけがありましたとおり、これらの外出の際は,第三者との距離を少なくとも2メートル維持すること,また手洗いを一層心がけることが重要です。皆様におかれてましても,外出の際はこれらの点に十分お気をつけください。

<上記保健省令の概要>
第1条 目的
同省令は、「警戒事態」が有効である期間、14歳以上の者が屋外での職業上の活動ではない(no profesional)運動を行う際の条件を規定するものである。

第2条 運動の実施のために許可される移動

1.14歳以上の者は、本省令により許可される運動を行うために、公共の道・スペースを往来することができる。

2.第三者との接触を要しない個人でのスポーツ(職業上のものを除く)、散歩の実施を認める。これらの運動は、1日に1度、同省令第5条にて指定される時間帯に行うこととする。

3.散歩を実施する間、住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。なお、第三者との接触と要しない個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)については、個人での実施となる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。

4.散歩は、住居から1キロ以内で認められる。なお、個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)は、住居から1キロ以内という規定の代わりに、居住する市町村内で行われることが許可される。

5.COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある者や、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある者については、上記1が定める往来は認められない。また老人ホームに居住する者についても、上記1が定める往来を行うことができない。

6.なお、「警戒事態」が有効な期間における子どもの移動に関する諸条件については、本省令の規定が累加することとなる。

第3条 感染を防ぐための条件

1.同省令で許可される運動の実施においては、第三者との距離を少なくとも2メートル維持する必要がある。

2.人が密集するような場所を避ける必要がある。

3.同省令で許可される運動の実施においては、可能な限り、公共の道・スペースにおいて不必要な停止を避け、継続的に行う必要がある。なお、公共の道・スペースにおいて、運動を実施する者の体調上の理由で停止を行う場合は、厳に必要最小限の時間に限られなければならない。

4.保健当局の指定する衛生対策を実行する必要がある。

5.安全のために必要な距離を確保するために、商業施設等は歩行者や自転車に乗る者に公共のスペースを提供する必要がある。

第4条 許可される場所

1.同省令で規定されている制限がされている限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。

2.閉鎖されたスポーツ施設へのアクセスは認められない。

3.同省令で許可される運動の実施を目的とし、公共の道・スペースへ移動するため、モーター付きの乗り物や公共交通機関を使用することは認められない。

第5条 時間帯

1.本省令第2条の2で定められる運動の実施のため、以下のとおり時間帯を設定する。

(a)個人でのスポーツ、散歩の実施は6時~10時又は20時~23時の時間帯に実施することができる。

(b)外出の際介護が必要な者及び70歳以上の者については、個人でのスポーツ、散歩を10時~12時又は19時~20時の時間帯に実施することができる。70歳以上の者は、14歳~70歳までの住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる。

2.人口が5000人未満の市町村においては、上記の時間帯は適用されないが、いずれにしても、本省令で許可される運動の実施は6時~23時の時間帯に行うものとする。

3.医療上の理由にて、本省令にて規定される時間帯外の運動の実施が推奨されており、かつ適切に証明されている者や、高齢者、未成年、障がいがある方の同行を行う者との調整上の観点から証明される理由がある者については、上記の時間帯は適用されない。

最終条項第1条
4月25日の保健省令(Orden SND/370/2020)(当館注:14歳未満の子どもの散歩を4月26日以降許可することとした保健省令)を以下のとおり修正する。

・同省令で許可される散歩を1日1回、最大1時間、住居から1キロ以内の範囲で、12時から19時の時間帯に行うことが認められる。

最終条項第3条
本省令は5月2日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月29日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
昨日(28日)、サンチェス首相が記者会見を行い、「新たな日常」(同ウイルスの存在により、一定の制限はあるが、同ウイルス拡大前の状況に近しいもの)へ向けての規制緩和の今後のプランにつき発表を行いました。規制緩和の方針・日程等につき、昨日の発表の概要を以下のとおりお知らせいたします。

1.規制緩和の4方針
「新たな日常」に向けての規制緩和は、(1)段階的、(2)地方(県・島)毎の対応、(3)中央政府による全体調整、(4)状況に応じた進展の検討の4つの方針を軸に進められることとなります。

2.規制緩和の4段階
規制緩和は4段階(フェーズ0~フェーズ3)に分けられており、その後、「新たな日常」となることが想定されています。各フェーズの緩和概要は以下のとおりです。一般的に居住地及び目的地の双方が「新たな日常」に至るまで証明できる正当な理由なくしては居住県外への移動は不可となります。

◆フェーズ0◆:散歩・個人の運動,飲食店の事前注文による持ち帰り(店内での消費は不可),個人(プロスポーツ選手を含む)のトレーニング,プロスポーツチームの軽いトレーニング等。

↓↓↓↓↓

◆フェーズ1◆:大規模商業施設を除く商業施設・飲食店(テラス:定員の30%)・ホテル(共通スペースは閉鎖)の営業,農業活動,プロスポーツ活動,宗教施設の活動(定員の1/3)等。

↓↓↓↓↓

◆フェーズ2◆:飲食店(店内を含む(テーブルのみ)・適切な距離の確保:定員の1/3)の営業,学校における補講(正式な再開は9月)・両親が出勤の場合の6歳未満の生徒の通学,狩猟・スポーツフィッシング,映画館・劇場・博物館等の文化・娯楽施設等の営業(定員の1/3),屋内(50人未満)・屋外(400人未満)の興業,宗教施設の活動(定員の1/2)等。

↓↓↓↓↓

◆フェーズ3◆:より柔軟かつ一般的な移動(屋外及び公共交通機関におけるマスクの使用を推奨),商業施設では2mの距離を確保しつつ定員の1/2とする,飲食店では定員条件をより緩和等。

※なお、保健大臣は,状況に応じ内容の変更・適用地域を決定できます。

3.規制緩和の日程とフェーズ間の移行の原則
規制緩和の日程及び各フェーズ間の移行の原則は以下のとおりです。
(1)日程

●5/4~:カナリア州の3島(La Graciosa,El Hierro,La Gomera)とバレアレス州の1島(Formentera)はフェーズ1,上記4島を除く全土はフェーズ0が適用されます。

●5/11~:フェーズ0の地域で基準をクリアした地域は,フェーズ1へ移行します。

(2)フェーズ間の移行の原則

●フェーズ1以降は,各フェーズは最低2週間継続されます。

●フェーズの進展(後退)に際しては,以下の共通の基準に照らして,次フェーズに進むかを県・島毎に保健大臣が決定することとなります。

(共通の基準)
(ア)公共医療的側面:医療機関のキャパシティ,感染症の管理能力等
(イ)移動の状況:国内外の人の移動の強弱の管理
(ウ)社会的側面:高齢者等の社会的脆弱者への影響等
(エ)経済的側面:各経済セクターへの影響等

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月25日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】4月26日以降の子ども(14歳未満)の移動制限の緩和

本日(25日)、西政府保健省令が官報に掲載され、明日26日以降、14歳未満の子どもについては、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、9時から21時の間という条件の下、散歩を行うことができる旨、発表されました。なお、同散歩については、一度に最大で子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められます。同省令の概要は以下のとおりです。
加えて、本日(25日)に官報に掲載された「警戒事態」延長に関する政令により、本日から、子どもは、これまで成人が実施可能であった食料や医薬品の購入等のための外出に同行することも可能となりました。

<上記保健省令の概要>
第1条 目的
同省令は、「警戒事態」(及びその今後の延長)が有効である期間、子どもが住居外における移動を行うための条件を規定するものである。なお、「子ども」とは、14歳未満の者をいう。

第2条 許可される移動

1.(14歳未満の)子どもと当該子どもに対し責任を有する成人は公共の道やスペースを往来することができる。同往来は、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、9時から21時の間に行うことができる。

2.COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある子どもや、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある子どもについては、上記1の往来は認められない。

第3条 感染を防ぐための条件

1.上記散歩については、1度に最大で、子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められる。

2.散歩中は、第三者のとの距離を少なくとも2メートル維持しなければならない。

第4条 許可される場所

1.住居からの距離が1キロ以内である限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。

2.幼児のレクリエーションスペースや、その他のスポーツ施設へのアクセスは認められない。

第5条 子どもに対し責任を有する成人

1.「子どもに対し責任を有する成人(adulto responsable)」とは、これら子どもと住居を共有する成人または、子どもの世話を請け負う者である。
子どもに対し責任を有する成人が両親、後見人、法律上または実態としての保護人・監視人でない場合、事前にこれらの者の承認が必要である。

2.第三条の感染を防ぐための条件が散歩中に履行されることを確保することは、散歩に同行する成人の責任となる。

なお、本省令は4月26日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。

2.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「警戒事態」の再々延長(5月9日(同日を含む)まで)の下院議会での承認

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】「警戒事態」の再々延長の下院承認

(1)本日(22日)、3月14日にスペイン政府が宣言し,二度の延長を経て4月26日午前0時まで継続予定であった「警戒事態」を更に延長し、5月9日(同日を含む)まで継続することが下院議会で承認されました。

(2)サンチェス首相及びその他スペイン政府閣僚は、これまでの「警戒事態」に関する措置の一部を緩和する意向を示しており、特に子どもの外出禁止の一部緩和(現時点では14歳までの子どもの一定時間の外出(散歩等が念頭に置かれています),及び食料品店等への買い物等の成人の移動への同伴を認める方向で検討されています)に言及している他,各自治州等の状況に応じて制限措置の緩和を個別に判断する方向で検討しているとのことです。今後、これら措置の緩和につき、情報が入り次第、皆様にもご連絡いたします。

2.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3 上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100047551.pdf

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月9日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】「警戒事態」の再延長の下院承認

(1)本日(9日)、3月14日にスペイン政府が宣言し,4月11日まで延長されていた「警戒事態」を再延長し,4月26日午前0時まで継続することが下院議会で承認されました。

(2)基本的には移動制限,食料品店や薬局等を除く全ての商業施設の閉鎖,ホテルの閉鎖等の現在の措置の大半が継続される見込みですが,3月29日にスペイン政府が臨時閣議にて採択した,勤務時間の回復可能な有給休暇の取得の義務付けに係る政令法については,当初の予定通り本日(9日)までとなる見込みです。その他具体的措置につき変更がある場合は随時お知らせいたします。

2.フライトについて

(1)引き続き国内線,国際線ともに減便傾向が見られます。なお,帰国便に関し,乗り継ぎ等の観点から最もリスクが高くない選択肢としては,ロンドン経由羽田行き(※ロンドン・関西国際空港間のフライトは現状ありません)が考えられます。乗り継ぎの際の注意点を含め,以下の「利用可能な交通情報」をご参照ください。
〈交通に関する情報:スペインで利用可能な主な交通手段(4月9日16時時点)〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100042969.pdf

(2)また,乗継ぎを伴う行程で、航空券を区間ごとに購入した場合( 例えば、マドリードから乗継ぎ空港まで、乗継ぎ空港から日本の空港までの搭乗券を各航空会HPから別々に購入した場合)、以下にご注意ください。いずれにしても,航空券は出発地から日本まで「通し」で購入することをお勧めします。

・乗継ぎ空港における預入荷物の引継ぎ( バゲッジスルー) がなされない可能性があります。これにより乗継ぎ空港の国に入国する必要が生じ、当該国が日本人の入国を制限している場合には預入荷物をピックアップできない恐れがあります。

・マドリードから乗継ぎ空港までの便の到着が遅れた場合、乗継ぎできない可能性があります。

3.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

4月9日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数が152,446人(前日比+5,756名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる累計死亡者数は15,238人,累計治癒数は52,165人となっております。なお,治癒数が増加してきていることに加え,ここ数日の感染者数増加率は約4%と一時期に比べ安定しており,移動制限等の措置による効果として,感染者数減少が引き続き期待できます。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:152,446人(死亡15,238人)
マドリード州:43,877人、カタルーニャ州:31,043人、バスク州:9,806人、アンダルシア州:9,261人、バレンシア州:7,964人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:12,489人、カスティリーリャ・イ・レオン州:10,518人、ラ・リオハ州:3,026人、ナバラ州:3,575人、ガリシア州:6,758人、アストゥリアス州:1,737人、アラゴン州:3,685人、エストレマドゥーラ州:2,273人、カナリア州:1,834人、ムルシア州:1,356人、バレアレス州:1,448人、カンタブリア州:1,619人、メリリャ自治都市:93人、セウタ自治都市:84人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3 上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100037955.pdf
(※諸規制の適用期間は,本日(9日)の下院議会による「警戒事態」再延長の承認により,随時延長される見込みですが,措置に応じて適用期間に差が出てくる可能性も想定されるところ,情報を入手次第改めてお知らせいたします。)

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3 ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

○在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(4月4日)

1.【重要】「警戒事態」の再延長

(1)本日(4日)15時頃、サンチェス首相は記者会見を行い、3月14日に宣言し,4月11日まで延長されていた「警戒事態」を再延長し,4月25日24時まで継続すると発表しました。同「警戒事態」の延長は、スペイン憲法に従い、閣議(4月7日に開催予定)における決定の後、下院議会の承認が必要であり、来週,同議会で承認されることが見込まれます。

(2)基本的には移動制限等の現在の措置の大半が継続される見込みですが,3月29日にスペイン政府が臨時閣議にて採択した,勤務時間の回復可能な有給休暇の取得の義務付けに係る政令法については,当初の予定通り4月9日までとなる見込みです。

2【スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について】

4月4日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数が124,736人(前日比+7,026名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる累計死亡者数は11,744人,累計治癒数は34,219人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:147,736人(死亡11,744人)
マドリード州:36,249人、カタルーニャ州:24,734人、バスク州:8,187人、アンダルシア州:7,869人、バレンシア州:6,901人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:9,324人、カスティリーリャ・イ・レオン州:8,332人、ラ・リオハ州:2,405人、ナバラ州:2,972人、ガリシア州:5,625人、アストゥリアス州:1,522人、アラゴン州:3,078人、エストレマドゥーラ州:1,979人、カナリア州:1,564人、ムルシア州:1,188人、バレアレス州:1,271人、カンタブリア州:1,384人、メリリャ自治都市:79人、セウタ自治都市:73人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3 上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100037955.pdf
(※諸規制の適用期間は,本日(4日)のサンチェス首相の「警戒事態」再延長に関する意思表明により,基本的には,今後随時延長される見込みですが,措置に応じて適用期間に差が出てくる可能性も想定されるところ,情報を入手次第改めてお知らせいたします。)

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100019059.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考URL)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

○在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(3月30日)

【新規事項概要】

◆昨日(29日)、スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野(本文参照)に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました。3月14日の警戒事態宣言においては、職務履行のための職場等への移動は広く認められておりましたが、上記29日付政令法により、更に制限されております。ご注意ください。なお、同政令法はあくまでも職務履行のための移動を制限するものであり、帰国のための旅行者等の移動を妨げるものではありません。

◆新型コロナウイルスの警戒事態に便乗し,ウェブサイト上において,医療品等の販売を装った詐欺,保健省などの公式ウェブサイトを装った個人情報の違法収集などのサイバー犯罪が確認されています。被害に遭わないよう十分に注意して下さい。

◆本日(30日)13時のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計 で85,195人(死亡7,340人) 。昨日の発表からの感染者数の増加は6,398名(死亡:812名の増加)となっており、引き続き感染者数が増えています。

●◯● 新規事項 ●◯●

コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報を以下のとおりお送りいたします。

●昨日(29日)、スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野(以下一部を列挙)に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました。3月14日の警戒事態宣言においては、職務履行のための職場等への移動は広く認められておりましたが、上記29日付政令法により、更に制限されております。ご注意ください。なお、同政令法はあくまでも職務履行のための移動を制限するものであり、帰国のための旅行者等の移動を妨げるものではありません。

【真に必要な分野(※以下は主な業種等を列挙したもの)】

・食料品店,医薬品販売店等の必需品販売店の従事者

・飲食店の宅配業務従事者

・商品の運送業務従事者

・税関職員

・電力,石油製品,天然ガス部門従事者

・重要インフラの運営・防護従事者

・食料,飲料,動物の餌,医療・衛生関連製品,医薬品その他保健関連製品等の必需品の生産・供給等に従事する者

・真に必要な分野の活動に必要な製品の製造に携わる者

・人及び商品の移送に従事する者

・その他、報道、金融、通信、(中断されていない訴訟手続き等に従事する)弁護士、清掃、気象予報サービス等に従事する者

・その他、真に必要と判断される業務に従事する者

〈参考URL:29日付政令法〉
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
個別事案については、上記の政令法本文をご確認ください。

●新型コロナウイルスの警戒事態に便乗し,ウェブサイト上において,医療品等の販売を装った詐欺,保健省などの公式ウェブサイトを装った個人情報の違法収集などのサイバー犯罪が確認されています。被害に遭わないよう十分に注意して下さい。

(1)医療品等の販売を装った偽サイトを利用すると,マスク,消毒用ジェル,グローブ等を購入しても商品は届かず,出品者とも連絡が取れなくなります。

(2)保健省,赤十字,医療センターなどの公式ウェブサイトを装った大量のスパムメールが確認されています。必要な情報を入力させることで,個人情報を違法に収集しています。

(3)「インストールすることでマスクを入手できる」との広告に従いアプリをインストールすると,スマートフォン等の端末が利用できなくなるケースが確認されています。

(4)セキュリティソフトを導入する,信頼できるウェブサイトを利用する,見知らぬメールアドレスからのメールは無視するなど,被害に遭わないようにして下さい。

●3月30日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が85,195人(前日比+6,398名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる死亡者数も7,340人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:85,195人(死亡7,340人)
マドリード州:24,090人、カタルーニャ州:16,157人、バスク州:6,057人、アンダルシア州:5,405人、バレンシア州:5,110人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:5,858人、カスティリーリャ・イ・レオン州:5,801人、ラ・リオハ州:1,733人、ナバラ州:2,146人、ガリシア州:3,723人、アストゥリアス州:1,158人、アラゴン州:2,078人、エストレマドゥーラ州:1,560人、カナリア州:1,204人、ムルシア州:939人、バレアレス州:1,000人、カンタブリア州:1,100人、メリリャ自治都市:51人、セウタ自治都市:25人

●〇● 注意事項一般 ●〇●

1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制

現在のところ,スペインに到着した渡航者に対する検疫措置や特別管理措置は実施されておりません。

●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3 上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100026961.pdf
(上記諸規制に加え29日付政令法の制限が加わります。)

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を1メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もあります。以下のスペイン保健省のホームページより確認の上、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100019059.pdf

(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考URL)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

○在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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